コロナウイルスで使える融資・助成金

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世界的に経済が大打撃な今。事業をされている方はもちろん働いている人もすごく不安だと思います。

そんな中、国からも緊急の融資や助成金も出ているみたいなので、わかる範囲でまとめてみましたので参考にしていただければと思います。

(専門家ではないため、詳しくは各機関に問い合わせください。)


1.緊急融資

・セーフティネット保証4号

1.制度概要

○自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、

災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、

信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。

(参考;信用保険法第2条第5項第4号)

災害その他の突発的な事由であって、その発生に起因して相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障を生じており、

かつ、その事業活動が特定の地域内に限られている認められるものとして経済産業大臣が指定するものに起因して、

その地域内に事業所を有する中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる地域として経済産業大臣が指定する地域内に事業所を有する中小企業者であり、

かつ、当該中小企業に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められること。

2.対象中小企業者

(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、

かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)

3.内容(保証条件)

①対象資金:経営安定資金

②保証割合:100%保証

③保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円 →

※セーフティネット保証5号とは併用可だが、同じ枠になる。

https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228001/20200228001.html

・危機関連保証制度

手続きの流れ

対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、

希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_crisis.htm

・無利子無担保融資

【融資対象】新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する方

①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方

②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方

a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高

b 令和元年12月の売上高

c 令和元年10月~12月の売上高平均額

※個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る)は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応。

【資金の使いみち】運転資金、設備資金 【担保】無担保

【貸付期間】設備20年以内、運転15年以内 【うち据置期間】5年以内

【融資限度額(別枠)】中小事業3億円、国民事業6,000万円

【金利】当初3年間 基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

2.助成金

雇用調整助成金

【特例措置の内容】※⑤⑥は3/10より適用

①休業等計画届の事後提出が令和2年5月31日まで可能。

②生産指標(売上高等10%減)の確認対象期間を3か月から1か月に短縮。

③雇用指標(最近3か月の平均値)が対前年比で増加している場合も対象。

④事業所設置後、1年未満の事業主も対象。

⑤雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象に。

⑥過去に本助成金を受給したことがある事業主について、

ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象に。

イ 支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援

【対象事業主】

①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対し、

労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども

※小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(全ての部)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

②新型コロナウイルスに感染した等の子どもであって、小学校等を休むことが必要な子ども

【支給額】

休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10

※支給額は8,330円を日額上限とする。 ※大企業、中小企業ともに同様

【適用日】

令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

まとめ

助成金などはまだ使えそうなのがありますので、詳しくはこちらへ!!

みんなで乗り越えましょう!!

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf


解説:Care For 創業者 高山耕輔

寄稿:キロマツ

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